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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(あ)1233号 判決

主文

原判決を破棄する。

本件を広島高等裁判所松江支部に差し戻す。

理由

広島高等検察庁検事長松本武裕の上告趣意並びに弁護人和田珍頼の答弁は末尾添付の書面記載のとおりであって、これに対し当裁判所は次のように判断する。

第一審判決は、被告人は昭和三四年四月二三日施行の島根県知事選挙に際し立候補した桜井三郎右衛門に当選を得しめる目的で、同年三月三〇日頃出雲市今市町なる島根県農業協同組合中央会出雲事務所において同所職員松浦松人に対し、「県知事候補桜井三郎右衛門」と記載した選挙用ポスターの選挙管理委員会の検印なきものを検印のあるものと一括して、管内各農業協同組合宛配布方指示し、よって該指示に基き松浦は、その頃選挙人たる簸川郡斐川村直江農業協同組合長水浩一ほか一四名に対し、右検印のないポスター合計三九枚位を配布し、もって右選挙運動のため法定外文書を頒布したものであると認定し、公職選挙法二四三条三号、一四二条一項を適用して有罪を言い渡したところ、原判決は、同法一四二条の頒布と同法一四三条の掲示とは、前者が文書図画の内容を個別的に了知させる方法であるに対し、後者は文書図画の内容を同時に多数人に対して了知させる方法であるとし、掲示のために配布する行為は掲示の準備行為であって頒布に当らないと解した上、本件無検印のポスターにつき被告人は掲示のための準備行為として配布方を指示したものであるとして同法一四二条の法定外文書の頒布罪の成立を否定するのである。しかるに論旨引用の東京高等裁判所昭和三五年三月三日の判決は、公職選挙法一四二条は、選挙運動のためにする文書の頒布は同条の規定するところによるべきであり、同条所定以外の文書の頒布を一切禁止したものであって、右禁止された文書を頒布すればすなわち同条違反の同法二四三条三号の犯罪は成立し、その頒布にあたりこれを不特定多数の人の見える所に貼付するよう依頼したことなく、また室内の家族の見うる所に貼付するよう注意した事実があったとしても、それは右頒布罪の成否に消長を来たすものではないというのである。それゆえ原判決の判断は右判例と相反する判断を含むものであるといわなければならない。

ところで、公職選挙法一四二条により頒布を禁ぜられている文書図画とは、同条所定の通常葉書以外の選挙運動のために使用するすべての文書図画を指称するのであり、同法一四三条一項五号に規定されているポスターのごときも、検印を受けた場合を除いては、これを頒布することは許されない趣旨と解すべきである。従って本件のように無検印のポスターについては、たとえ掲示のためであってもこれを頒布するかぎり、同法一四二条に違反し同二四三条三号の罰条にふれるものと解するを相当とする。さすれば、これと同趣旨に出でた前記東京高等裁判所の判例は正当であって、これと法律上の見解を異にする原判決は、刑訴四一〇条一項本文により破棄を免れない。論旨は理由がある。よって同法四一三条本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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